自然災害による保険金請求を行うにあたり

先日、九州地方を襲った豪雨により甚大な被害に遭われました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

九州北部、そして昨日の愛知県・・・と、最近局地的な大雨のニュースをよく耳にするようになりました。「ご加入の火災保険で自然災害による損害保険金請求を行う際のポイント」につきまして、今年1月の東海地方の雪災の際にもご案内申し上げましたが、再度こちらに記載させていただきます。

台風・落雷・雪災害等、自然災害による保険金請求受付の場合、原則として修理見積書と損傷箇所の写真にて被害の確認をさせていただいております(水災の場合は鑑定人の立会を原則としています)。例えばご自宅の一部が損傷したケースでは、表札・建物全景・損傷箇所を含む遠景・損傷箇所の詳細というように、複数枚の写真が必要となります。復旧を急がれるご事情等により、やむを得ず保険会社や保険代理店との打ち合わせ前に修理を開始なさる場合には、必ず事前に修理業者様へ見積書と写真撮影をご依頼ください。

現況写真は、自治体に「罹災証明書(※)」を申請する際にも必要となる場合があります。迅速に保険金をお受け取りいただくためにも、どうかご協力をお願い申し上げます。(写真使用:photolibrary

※ 罹災証明書の詳細につきましては各自治体へ直接お問い合わせください。